AGREEMENT

約款

 株式会社トップ食品(以下「甲」という。)が提供するオンライン食品マーケットサービスについて、当社(以下「乙」という。)は、本約款に合意の上で利用することを約します。


第1条(定義)

 1 「本サービス」とは、甲が提供するオンライン食品マーケットサービス「ISTORIA」(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む。)をいう。
 2 「本サイト」とは、甲が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、甲のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含む。)をいう。
 3 「マイページ」とは、本サイトの登録会員の商品情報などが記載された、甲が提供するウェブページをいう。
 4 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいう。
 5 「コンテンツ」とは、文章、画像等のデジタルデータを組み合わせ、インターネット上で発信される情報の総称をいう。

第2条(委託)

 乙は甲に対し、本サービスの利用及び本サイトへの掲載に関する業務を委託し、甲はこれを受託する。

第3条(利用申込み及び契約の成立)

 1 乙は、本サービスの利用を希望する場合、本サービスの仕組みを理解・承諾の上、本サイト上での必要事項の入力その他甲の定める方法に従い、甲に対して利用申込みを行うものとする。
 2 甲は、前項の申込みに対して、所定の審査を行い、乙を適格か否かの判断を行う。
 3 第1項の申込みに対する承諾の意思表示をした場合、意思表示が乙に到達した時をもって、本約款について合意が成立するものとする。
 4 第2項の審査方法は甲に一任するものとし、審査により利用が認められない場合でも不服を申し立てることができない。

第4条(マイページへのアクセス等)

 1 甲は、本約款について合意成立後、乙の会員登録を行い、乙に対し、マイページにアクセスするために必要となるID及びパスワードを発行する。
 2 乙は、前項で発行されたID及びパスワードを自己の責任において管理し、マイページへのアクセスのためにのみ使用するものとする。
 3 乙は、第1項で発行されたID及びパスワードを第三者に知られたおそれのある場合は、直ちに甲に連絡し、甲の指示に従うものとする。
 4 ID及びパスワードに関する使用上の誤り又は第三者による不正使用等より乙に損害が生じた場合でも、甲は一切責任を負わないものとする。

第5条(登録事項の変更)

 乙は、登録事項に変更があった場合、甲の定める方法により当該変更事項を遅滞なく甲に通知する。

第6条(本サービスの利用等)

 1 乙は、本サイトにおいて商品情報等を検索することができる。
 2 乙は、自己の責任と負担において、コンテンツ内容の信頼性、有用性(有益性)等を判断した上で、本サービスを利用するものとする。
 3 甲は、食品の販売と購入に関して、本サイトの利用者間で生じた一切の行為およびその結果について何ら責任を負わない。

第7条(利用手数料等)

 1 本サービス及び本サイトへの登録手数料及び年会費は発生しないものとする。但し有料コンテンツは除く。
 2 甲及び乙は、乙が甲に対し本件業務の内容又は成果物の仕様の変更を求 めたことにより追加費用の発生が見込まれる場合、別途協議の上、本件業務の履行期日の変更及び業務委託料若しくは履行費用の増額を求めることができる。

第8条(秘密保持義務)

 1 甲は、本サービスの提供により知り得た乙の販売上、技術上又はその他の業務上の秘密(利用者に関する情報を含む。)を本サービス提供のためにのみ使用するものとする。
 2 乙は、本サービス及び本サイトの利用により知り得た甲の販売上、技術上又はその他の一切の秘密情報を善良なる管理者の責任において管理し、本サービス及び本サイトの利用のためにのみ使用し、甲の承諾なしに第三者に漏洩、開示しないものとする。
 3 以下の情報は前各項の秘密に該当しないものとする。
  (1) 相手方から開示を受ける以前から公知の情報
  (2) 相手方から開示を受けた後に、自己の責によらない事由により公知とされた情報
  (3) 相手方から開示を受ける以前から保有していた情報
  (4) 本サービスとは無関係に独自に発見、取得した情報
  (5) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入 手した情報
 4 本条項は、本約款のに基づく合意終了後も効力を有するものとする。

第9条(個人情報の取扱い)

 甲及び乙は、本サービス及び本サイトを通して入手した個人情報の取扱いについては個人情報保護法及び関連法令、甲及び乙に適用される個人情報保護法のガイドラインを遵守するものとする。

第10条(知的財産権)

 マイページに掲載される商品写真、コピーライティングをはじめ、本サービス及び本サイトに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)及びその他一切の知的財産権は、甲に帰属するものとする。
 なお、乙に対する本約款による本サービスの利用許諾は、本サービス及び本サイトに関する甲の知的財産権の使用許諾を意味するものではない。

第11条(禁止事項等)

 乙は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると甲が判断する行為をしてはならない。

 1 法令又は公序良俗に違反する行為
 2 犯罪行為に関連する行為
 3 甲及び本サービスの利用者、その他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
 4 本サービスを通じ、以下に該当し、又は該当すると甲が判断する情報を甲に送信すること
  (1) 過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
  (2) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
  (3) 甲や本サービスの他の利用者又はその他第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
  (4) 過度にわいせつな表現を含む情報
  (5) 差別を助長する表現を含む情報
  (6) 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
  (7) 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
  (8) 反社会的な表現を含む情報
  (9) チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
  (10) 営業行為を目的とした情報
  (11) 誹謗中傷等他人に不快感を与える表現を含む情報
 5 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
 6 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
 7 甲のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
 8 本サービスの他の利用者の情報を収集する行為
 9 第三者に成りすます行為
 10 甲が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
 11 甲及び本サービスの利用者、その他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
 12 本サイト上で掲載する本サービス利用に関するルールに抵触する行為
 13 反社会的勢力等に対する直接または間接の利益供与その他の協力をする行為
 14 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
 15 本サービスと同類のサービスを行う行為
 16 その他、甲が不適切と判断する行為

第12条(サービスの停止、変更等)

 1 甲は、次のいずれかの事由により、乙に対し事前に、又は緊急の場合は事後に通知し、本サービスの全部若しくは一部の提供を変更、一時停止又は終了できるものとする。
  (1) 本サービスを維持するための保守点検などの作業を定期的又は緊急に行う場合
  (2) 本サービスを提供するシステムに故障などが発生した場合
  (3) 停電、火災、地震、疫病その他不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
  (4) その他本サービスの運用又は技術上の相当な理由がある場合
 2 前項により本サービスが変更、一時停止又は終了する場合、甲は乙に対しいかなる責任も負わないものとする。

第13条(免責)

 1 乙は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、甲は乙が本サービス及び本サイトの利用により損害が生じた場合でも、甲の故意又は重大な過失によるものでない限り、何らの責任も負わない。
 2 甲は、本サービスの利用について、乙と他の利用者、その他の第三者との間に生じた一切のトラブルについて、何ら責任も負わない。
 3 乙は、前項のトラブルに関する第三者からの問合せ等については、自己の費用と責任において対応するものとする。
 4 天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、乙の指示・説明・提供資料、原材料の調達困難、仕入先の債務不履行、疫病・感染症の流行その他甲の責に帰することのできない事由を原因とした本約款の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、甲は責任を負わない。

第14条(反社会的勢力の排除)

  甲及び乙は、甲及び乙(代表者、役員、または実施的に経営を支配する者を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから3年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他のこれらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。

第15条(権利の譲渡等)

  甲及び乙は、本約款に基づく地位その他一切の権利を譲渡、貸与、担保差し入れその他の形態を問わず処分することはできない。

第16条(契約の解除)

 1 甲は、乙に以下の事実が生じた場合は、催告なくして本約款上の債務の期限の利益を失い、相手方は即時に本約款に基づく合意の全部又は一部を解除することができる。
  (1) 本約款の各条項に違反した場合
  (2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
  (3) 本サービスの最終利用日から6か月以上利用がない場合
  (4) 甲からの問い合わせ、その他の回答を求める連絡に対して、30日間以上応答がない場合
  (5) 本約款に基づく合意成立日以降に合併や会社分割、株の引き受け、株式の譲渡又は移動の結果、第三者が会社の支配権を取得し従前の会社との同一性が失われたとき
  (6) 差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行、又は競売の申立てを受けたとき
  (7)公租公課の滞納処分をうけたとき
  (8) 支払停止、支払不能に陥ったとき
  (9) 手形、小切手の不渡りとなったとき
  (10) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立があったとき
  (11) 事業を停止したとき、又は解散の決議をしたとき
  (12) その他等を継続しがたい重大な事由が発生したとき
 2 乙は、甲に以下の事実が生じた場合は、催告なくして本約款に基づく債務の期限の利益を失い、相手方は即時に本約款に基づく合意の全部又は一部を解除することができる。
  (1) 甲が、本約款の定めに違反し、14日間の期限を定めて催告を行っても違反状態が改善されないとき
  (2) 本約款に基づく合意の日以降に合併や会社分割、株の引き受け、株式の譲渡又は移動の結果、第三者が会社の支配権を取得し従前の会社との同一性が失われたとき
  (3) 差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行又は競売の申立てを受けたと
  (4) 公租公課の滞納処分をうけたとき
  (5) 支払停止、支払不能に陥ったとき
  (6) 手形、小切手の不渡りとなったとき
  (7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立があったとき
  (8) 事業を停止したとき、又は解散の決議をしたとき

第17条(契約期間)

 本約款に基づく合意の有効期間は、本約款に基づく合意の成立日より1年間とし、期間満了の1か月前までに甲乙のいずれかが、解約の意思を表明しない限り同一条件にて継続するものとする。

第18条(途中解約)

 甲または乙は、相手方に対し、1か月前までに書面により予告することにより、いつでも、本約款に基づく合意を解約することができる。

第19条(合意管轄)

 本約款に関する一切の紛争は、訴額に応じて大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条(協議条項)

 本約款に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。

以上

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